携行缶へのガソリン給油について

工事業者の多くの方は発電機やエンジン式の作業道具などを多く使いますね。

草刈り機やチェーンソーなどは混合もありますが発電機はガソリンが主流です。

そんな理由もあり現場へ携行缶でガソリンを持っていくことが多いですが、令和2年2月1日から消防法が改正されて携行缶での購入は本人確認と使用目的を示さなければならなくなりました。

セルフスタンドでは昔のように勝手にガソリンを携行缶へ入れることはできない、ということですね。フルサービスでも場合によっては携行缶には入れてくれないスタンドもありますし、軽油もダメというころもありました。

ガソリンを悪用した過去に起きた凄惨な事件などを考えると仕方のないことかもしれません。

それではまた。